インプラント費用は医療費控除できる?対象条件・申請方法・注意点をまとめて解説|インプラント治療なら埼玉県春日部市のミサワデンタルクリニック

「春日部駅」東口 徒歩1分0120-296-718
menu

Column インプラントのお悩み相談室

インプラント費用は医療費控除できる?対象条件・申請方法・注意点をまとめて解説

2026.03.02

高額なインプラント費用は、医療費控除という制度を利用することで、税金の還付が受けられ負担を軽減できる可能性があります。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度のことです。

具体的に、医療費控除の対象となる条件は下記のとおりです。

 

  • 機能の回復が目的である(審美目的は対象外)
  • 1年間の医療費合計が10万円を超えている

 

さらに、結局いくら戻ってくるのか? は非常に気になるところですよね。計算式は、簡単に2ステップで計算することができます。まずは、

 

①(支払った医療費)-(保険金など)- 10万円=医療費控除額

 

を計算し、次に下記を当てはめて計算してみましょう。

 

②(①で計算した医療費控除額)×(あなたの所得税率)=還付される金額

 

この記事では、インプラント治療で医療費控除の対象となる条件から、還付金がいくらになるかの年収別計算方法、具体的な申請方法まで詳しく解説します。

 

【あなたは対象?】インプラントで医療費控除を受けるための2つの条件

インプラント治療で医療費控除の対象となるには、2つの条件を満たす必要があります。ここでは、自身が対象になるかを確認するための具体的な条件について解説します。

条件1:機能回復が目的であること(審美目的は対象外)

医療費控除の最も重要な条件は、治療が「機能回復」を目的としていることです。
失った歯の代わりにインプラントを入れることで、噛む機能を取り戻したり、発音を改善したりする場合がこれに該当します。
インプラント治療は保険適用外の自費診療ですが、治療目的であれば控除の対象です。

一方で、単に歯を白くしたい、見た目を整えたいといった美容目的の治療は、医療費控除の対象外となります。
例えば、ホワイトニングや歯並びの矯正でも、審美目的と判断されると保険外診療となり、控除は受けられません。

条件21年間の医療費合計が10万円を超えていること

医療費控除を受けるには、その年の11日から1231日までの1年間に支払った医療費の合計金額が、原則として10万円を超えている必要があります。

ただし、年間の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を超えていれば対象となります。
インプラント治療は1本あたり数十万円かかることが多いため、この金額の条件はほとんどの場合で満たされるでしょう。
この合計金額には、後述する家族の医療費も合算することが可能です。

生計を同一にする家族の医療費も合算できる

医療費控除は、納税者本人だけでなく、「生計を同一にする」家族のために支払った医療費も合算して申告できます。
この「生計を同一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りなどで生活を支えている場合も含まれます。
そのため、配偶者や子供はもちろん、扶養に入っていない親族の医療費も対象です。

例えば、単身赴任中の夫や、地方の大学に通う子供、無職の親のために支払った医療費も合算できます。
家族全員分の医療費の領収書をまとめておくことで、控除額が大きくなる可能性があります。

 

治療費だけじゃない!医療費控除の対象に含められる費用一覧

医療費控除の対象となるのは、インプラントの治療費本体だけではありません。治療に関連するその他の費用も合算して申告することが可能です。
これらを含めることで、控除額が増え、結果として還付される金額も大きくなります。
ここでは、インプラント治療において医療費控除の対象となる具体的な費用について解説します。

インプラント本体の費用や手術・処置にかかる費用

歯科医院で支払う費用のうち、インプラント本体(人工歯根、連結部分、上部構造)の費用や、外科手術、診察料、処置にかかる費用はすべて医療費控除の対象となります。
歯医者で受ける基本的な歯の治療に関連する支払いは、基本的に対象と考えてよいでしょう。

ただし、治療後の定期的なメンテナンス費用は、予防目的と見なされると対象外となる場合があります。
治療の一環として行われるメンテナンスであれば対象になる可能性があるので、歯科医院に確認すると確実です。

処方された医薬品や検査にかかる費用

インプラント治療に付随して発生する費用も控除の対象です。
手術前に行うCT撮影やレントゲンといった精密検査の費用は、正確な治療計画を立てるために不可欠なため、医療費に含まれます。

また、手術後に処方される痛み止めや抗生物質などの医薬品代も対象です。
治療のために薬局で購入した医薬品の費用も、治療に直接必要であると認められれば対象となることがあります。
これらの領収書も、治療費の領収書と同様に大切に保管しておく必要があります。

通院に必要な公共交通機関の交通費

治療のために歯科医院へ通院する際にかかった交通費も、医療費控除の対象となります。
対象となるのは、電車やバスといった公共交通機関を利用した場合の運賃です。
これらの交通費は領収書が出ないことが多いため、日付、利用した交通機関、乗車区間、運賃をノートなどに記録したメモが証明として認められます。
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外ですが、公共交通機関が利用できないなどの正当な理由がある場合のタクシー代は対象となる可能性があります。

デンタルローンや分割払いの金利・手数料

インプラント治療費をデンタルローンや分割払いで支払った場合も、医療費控除の対象となります。
この場合、信販会社が歯科医院に治療費を一括で支払った年(通常はローン契約成立年)に、治療費の総額を申告することになります。
注意点として、控除の対象となるのは治療費の元金部分のみであり、ローン会社に支払う金利や手数料は含まれません。
ローン契約書や信販会社からの支払明細書で、治療費の元金がいくらかを確認し、その書類を証明として保管しておくことが重要です。

 

結局いくら戻ってくる?医療費控除の還付金額の計算方法を2ステップで解説

医療費控除を申請すると、実際にどのくらいの還付金が戻ってくるのか、その計算方法が最も気になるところです。
還付される金額は、支払った医療費の全額ではなく、「医療費控除額」と「所得税率」によって決まります。
ここでは、還付金の計算式を2つの簡単なステップに分けて、どのくらいのお金が戻ってくるのかを解説します。

ステップ1:医療費控除額を算出する【(支払った医療費)-(保険金など)- 10万円】

まず、所得から控除される「医療費控除額」を計算します。

計算式は「(1年間に支払った医療費の総額)-(生命保険や健康保険から給付された保険金など)-10万円」です。

例えば、医療費が50万円で保険金の給付がなければ、50万円から10万円を引いた40万円が医療費控除額となります。
なお、年間の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」を差し引きます。

ステップ2:還付される所得税額を算出する【(医療費控除額)×(あなたの所得税率)】

次に、実際に還付される所得税の金額を計算します。

計算式は「(ステップ1で算出した医療費控除額)×(納税者本人の所得税率)」です。

この所得税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%まで段階的に決まっています。
例えば、医療費控除額が40万円で所得税率が20%の人であれば、40万円×20%8万円が還付されます。
自身の所得税率は、会社員であれば源泉徴収票で確認できます。

 

【年収別】インプラントの医療費控除で還付される金額のシミュレーション

医療費控除で還付される金額は、所得税率に比例するため、年収が高いほど大きくなる傾向があります。
ここでは、インプラント治療費が30万、40万、50万、60万円かかった場合を想定し、年収別にいくら還付されるのかをシミュレーションします。

ご自身の状況と近いケースを参考に、おおよその還付額を把握してみてください。
なお、総所得が200万未満の場合は計算方法が若干異なります。

年収300万円(所得税率5%)の場合の還付額目安

年収300万円(課税所得195万円以下)の方の所得税率は5%です。
この場合、インプラント治療費が40万円かかったとすると、医療費控除額は「40万円-10万円=30万円」となります。
この控除額に所得税率を掛けると、還付額は「30万円×5%=15,000円」と計算されます。

同様に、治療費が60万円かかった場合は、医療費控除額が50万円となり、還付額は25,000円です。
年収200万円未満の場合は、10万円の代わりに総所得の5%を引くため、控除額はさらに大きくなります。

年収500万円(所得税率20%)の場合の還付額目安

年収500万円(課税所得330万円超695万円以下)の方の所得税率は20%です。

同じくインプラント治療費が40万円の場合、医療費控除額は30万円で変わりませんが、還付額は「30万円×20%=6万円」となります。
年収300万円の場合と比較して、還付額が大幅に増えることが分かります。
治療費が60万円かかった場合は、医療費控除額が50万円となり、還付額は10万円です。

年収700万円(所得税率23%)の場合の還付額目安

年収700万円(課税所得695万円超900万円以下)の方の所得税率は23%です。
インプラント治療費が40万円の場合、医療費控除額30万円に対する還付額は「30万円×23%=69,000円」となります。
治療費が60万円かかった場合は、医療費控除額50万円に対して「50万円×23%=115,000円」が還付される計算です。
年収が高くなるにつれて所得税率も上がるため、支払った医療費に対する還付金の割合も大きくなる仕組みになっています。

翌年の住民税も年間で減額されることを忘れずに

医療費控除のメリットは、所得税の還付だけではありません。
確定申告を行うと、その情報が市区町村に共有され、翌年に支払う住民税も自動的に減額されます。
減額される金額は「医療費控除額×10%」で計算されます。

例えば、医療費控除額が30万円であれば、翌年の住民税が年間で3万円安くなります。これは還付金として振り込まれるのではなく、毎月の給与から天引きされる住民税の額が減る形で反映されます。
特別な手続きは不要で、毎年5月~6月頃に勤務先経由で受け取る「住民税額決定通知書」で減額を確認できます。

 

医療費控除の申請手続き|確定申告の流れを4ステップで解説

医療費控除を受けるためには、確定申告の手続きが必要です。
会社員で普段は年末調整だけで済ませている方も、個人で申告を行わなければなりません。
初めての方でもスムーズに進められるよう、ここでは申請に必要な書類の準備から申告書の提出方法まで、手続きの全体的な流れを4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:申請に必要な書類を準備する

確定申告を始める前に、必要書類を揃えましょう。
主に必要となるのは、勤務先から発行される「源泉徴収票」、本人確認書類となる「マイナンバーカード(または通知カードと運転免許証など)」、還付金の振込先となる「本人名義の銀行口座情報」です。

そして、申告内容の根拠となる医療費の領収書や、通院にかかった交通費のメモも手元に準備します。
これらの書類が揃っていれば、後のステップをスムーズに進めることができます。

ステップ2:医療費控除の明細書を作成する

次に、支払った医療費の内訳をまとめた「医療費控除の明細書」を作成します。
この明細書の様式は、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。
手元に準備した領収書を見ながら、「医療を受けた方の氏名」「支払先の病院・薬局などの名称」「医療費の区分」「支払った医療費の額」を記入していきます。
健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」がある場合は、その書類を添付すれば明細の記入を省略できて便利です。

ステップ3:確定申告書を作成し、明細書を添付する

医療費控除の明細書が完成したら、次は確定申告書本体を作成します。
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の指示に従って源泉徴収票の数字や医療費控除額などを入力するだけで、税金の計算が自動で行われるため非常に便利です。
すべての項目を入力し終えたら、完成した確定申告書と、先に作成した医療費控除の明細書を印刷して準備します。
e-Taxを利用する場合は、データとして保存します。

ステップ4:税務署に提出する(e-Taxが便利)

作成した確定申告書は、管轄の税務署に提出します。
提出方法は、税務署の窓口に直接持参する、郵送する、またはe-Tax(電子申告)を利用する、の3つが主流です。
特に国税庁が推奨しているe-Taxは、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、自宅から24時間いつでも提出でき、還付までの期間も早いというメリットがあります。
どこで手続きをすればよいか分からない場合は、まず国税庁のウェブサイトで管轄の税務署を調べましょう。

 

申請前に確認!インプラントの医療費控除に関する4つの注意点

医療費控除の申請は、少しの手間で大きな節税効果が期待できる制度ですが、いくつか注意すべき点があります。
安心して申請を終えるために、インターネットの情報だけでなく、ここで解説する4つの重要なポイントを事前に確認しておきましょう。

会社員でも年末調整とは別に確定申告が必要

会社員や公務員の方は、通常、税金の手続きが勤務先の年末調整で完了するため、確定申告に馴染みがないかもしれません。

しかし、医療費控除は年末調整の対象外項目です。
そのため、医療費控除を受けたい場合は、年末調整とは別に、個人で確定申告を行う必要があります。
インプラント治療のように高額な医療費を支払った年は、手間をかけてでも確定申告をすることで相応の還付が期待できるため、忘れずに行うことが重要です。

デンタルローン払いは信販会社の領収書を保管する

デンタルローンを利用して治療費を支払った場合、歯科医院からの直接の領収書は発行されないことが一般的です。
その代わりとなるのが、信販会社とのローン契約書や、支払いが完了したことを証明する領収書です。医療費控除を申請する際は、これらの書類が治療費を支払った証明となります。
控除は、信販会社が歯科医院に治療費を立て替えた年(ローン契約年)に一括して申告するため、契約関連の書類は必ず大切に保管しておきましょう。

治療費の領収書は5年間自宅で保管する義務がある

現在の確定申告では、「医療費控除の明細書」を提出するため、医療費の領収書そのものを添付する必要はありません。

しかし、提出が不要になったからといって、領収書を捨ててはいけません。
申告内容を確認するために、税務署から後日提示を求められることがあります。
そのため、確定申告の期限から5年間は、領収書を自宅で保管することが法律で義務付けられています。他の申告関連書類と一緒にファイルなどにまとめて保管しておくとよいでしょう。

過去5年分までさかのぼって申請(還付申告)が可能

「インプラント治療を受けた年に、医療費控除の申請を忘れてしまった」という場合でも、諦める必要はありません。
医療費控除のような税金を返してもらうための申告(還付申告)は、対象の年の翌年11日から5年以内であれば、いつでも申請が可能です。

例えば、治療が年末から年始へ年をまたぐ場合は、それぞれの年に支払った金額を各年分として申告します。
いつ、いくら支払ったかを確認し、申告漏れがないか5年の期間内に確認することが大切です。

 

まとめ

インプラント治療は高額な費用がかかりますが、医療費控除の制度を正しく利用することで、その経済的な負担を大きく軽減することが可能です。
控除の対象となるのは、機能回復を目的とした治療であり、年間の医療費が10万円を超えるなどの条件を満たせば、確定申告によって所得税の還付と翌年の住民税減額が受けられます。
治療費本体だけでなく、通院の交通費や検査費用なども含めて申告できるため、関連する領収書やメモは必ず保管しておくことが重要です。
この制度を有効に活用し、必要な治療を前向きに検討してください。

記事監修 ミサワデンタルクリニック理事長 三澤 篤

ミサワデンタルクリニック理事長 三澤 篤

略歴

  • 明海大学歯学部 卒業
  • 南カリフォルニア大学 留学
  • 東埼玉人工歯根研究会 主幹
  • 医療法人社団みさわ会 理事長

所属学会・資格

  • 歯科医師臨床研修指導医
  • ストローマンインプラント指導医

カテゴリー

月別アーカイブ

0120-296-718 ご予約 お問い合わせ インプラント
無料相談会